高松高等裁判所 昭和26年(け)1号 決定 1951年5月28日
申立人 被告人 中村弘
主文
本件異議の申立を却下する。
理由
本件異議の申立は高松高等裁判所が抗告裁判所としてなした決定(徳島地方裁判所富岡支部が昭和二十五年十二月二十五日なした保釈取消決定に対する抗告を棄却する旨の決定)に対するものであること明らかであるところ、抗告裁判所の決定に対しては刑事訴訟法第四百三十三条により同条所定の期間内に同法第四百五条に規定する事由があることを理由として最高裁判所に対し所謂特別抗告をなし得るに止まり、刑事訴訟法上異議の申立をなすことは許されていない。(高等裁判所の決定に対し異議の申立が許されるのは刑事訴訟法第四百二十八条第二項所定の場合及び同法第三百七十条第三項、第三百八十五条第二項、第三百八十六条第二項、第四百三条第二項等明文の存する場合に限られる)
従つて本件異議の申立は不適法であるから主文の通り決定する。
(裁判長判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)